上越市議会 2019-12-11 12月11日-03号
長時間勤務などを強いる、いわゆるブラック企業の横行を背景に、定額働かせ放題の高度プロフェッショナル制度など問題のある制度も含まれた働き方改革関連法が本年4月から順次施行され、残業時間の上限規制も導入をされました。また、人事院は国家公務員の働き方改革に向け、残業時間の上限を原則として年間360時間とする人事院規則を改正しました。
長時間勤務などを強いる、いわゆるブラック企業の横行を背景に、定額働かせ放題の高度プロフェッショナル制度など問題のある制度も含まれた働き方改革関連法が本年4月から順次施行され、残業時間の上限規制も導入をされました。また、人事院は国家公務員の働き方改革に向け、残業時間の上限を原則として年間360時間とする人事院規則を改正しました。
政府の進める働き方改革には,働く者の命と健康を危険にさらす重大な中身が数多くありますが,その最たるものは,高度プロフェッショナル制度の導入です。同制度は,労働時間規制を全面的に適用除外にし,24時間働かせ放題にすることを可能にする仕組みです。そもそも働き方法案は,国会提出前から,政府に都合のいいデータを捏造していたことが大問題になり,裁量労働制の拡大の部分を削除して国会に出されたものです。
まず,高度プロフェッショナル制度ですが,これは労働基準法第41条の労働時間などに関する規定の除外に新たにつけ加えられた項目です。労働時間,休憩,休日及び深夜の割り増し賃金に関する規定は,対象労働者には適用しないとされています。104日の休日と5日間の有給休暇を与えさえすれば,極端な話ですが,24時間勤務をさせようが,1カ月に一回も休みがなくても合法になります。似たような制度に裁量労働制があります。
痛ましい過労死や過労自殺が重大な社会問題となっている今日、労働者の健康と安全を確保し、働きがいのある職場のために整備されなければならなかった働き方改革関連法案は、高度プロフェッショナル制度、言いかえれば定額働かせ放題の制度化と残業規制も過労死基準を上回る月100時間という規制に値しないとも言ってよい基準で強行的に法制化されました。
国会における働き方改革の関連法は、長時間労働を抑制するため、残業時間の罰則つきの上限規制を設けることと、過労死を招きかねない高度プロフェッショナル制度について、1カ月の会期の延長をして7月の22日成立し、来年の4月から実施することになり、中小企業は翌年の4月から施行されることになりました。これまで青天井になっている残業に初めて法的な拘束力のある上限が設けられました。
一方で、政府は高度プロフェッショナル制度、残業代ゼロ法案と言われていますが、残業代ゼロ制度や過労死ラインの月100時間の時間外労働を認める上限規制の提出は断念してはいません。8時間働けば普通の暮らしができるというのは労働基準法の基本であります。このことを踏まえ、3点お尋ねします。 1点目、妙高市役所における働き方改革検討の状況はどのようでしょうか。
政府が国会に提出している「労働基準法等の一部を改正する法律案」は、「高度プロフェッショナル制度」の創設(一定の年収等を条件に労働時間規制を適用除外にする新制度)や裁量労働制の対象業務の拡大など、労働時間規制の緩和を柱に、長時間規制をさらに助長する内容です。 労働時間規制は、労働者の健康と安全を確保するための最低限のルールであり、これを揺るがすことは断じて許されません。
記 1 労働基準法の改正は、「労働時間規制の適用除外の拡大」(高度プロフェッショナル制度)や「裁量労働制の対象拡大・手続緩和」を行わず、現労働基準法の規制強化を図ることで長時間・過密労働の防止をすること。 2 労働者派遣法では、派遣期間3年の上限設定と全業種で派遣労働が可能となっており、このことが不安定な雇用の要因となっている。
請願項目1点目、労働基準法の改正は、労働時間規制の適用除外の拡大、高度プロフェッショナル制度や裁量労働制の対象拡大、手続緩和を行わず、現労働基準法の規制強化を図ることで、長時間過密労働の防止をすること。 2点目、労働者派遣法では派遣期間3年の上限規定と、全業種での派遣労働が可能となっています。
高度プロフェッショナル制度の導入は、時代の要請でもあると考えております。 また、請願者は派遣労働や解雇規制についても論じておりますが、複雑化する現代社会において多様な働き方の選択肢を持つことは現代のトレンドであり、定められたルール上であれば一方的に否定するものではありません。
また、多様で柔軟な働き方の実現として、フレックスタイム制の見直し、企画業務型裁量労働制の見直し、特定高度専門業務・成果型労働制、いわゆる高度プロフェッショナル制度の創設が提案され、労働人口が減少する中で、よりモチベーションを上げ、生産性を向上しつつ、ワーク・ライフ・バランスを取り戻す労働環境を選択できるようになります。しかも、希望しない人には適用しない。
ご承知のとおり安倍政権、政府は、労働時間規制をなくし、どれだけ残業させても残業代を払わなくて済むという残業代ゼロ制度イコール高度プロフェッショナル制度を昨年の国会で提出したわけであります。1日8時間、週40時間の労働時間規制が適用されない制度を創設するというものであります。どれだけの残業代がこの制度で消えるのか、私ども日本共産党は試算いたしました。
また、多様で柔軟な働き方の実現としてフレックスタイム制の見直し、企画業務型裁量労働制の見直し、特定高度専門業務・成果型労働制、いわゆる高度プロフェッショナル制度の創設が提案され、労働人口が減少する中で、よりモチベーションを上げ、生産性を向上しつつ、ワーク・ライフ・バランスを取り戻す労働環境を選択するようになります。しかも、希望しない人には適用しない。職務の範囲が明確で高い職務能力を持つ人材に限る。
委員から、実質賃金についての質疑、また雇用者の立場、高度プロフェッショナル制度、整理解雇の4要件などについての意見が出された後、採決いたしました。採決の結果、賛成少数で不採択であります。 以上で産業建設常任委員会の審査報告を終わります。 ○議長(川田一幸君) 2件に対する質疑を許します。 質疑はないものと認めます。
また、政府は「残業代ゼロ法案」(労働基準法改正案)によって、労働時間の基本的保護を無くし、過重な長時間労働を合法的に課す「高度プロフェッショナル制度(特定高度専用業務・成果型労働制)」の導入、事実上の残業代ゼロで、長時間労働の原因となっている裁量労働制の拡大を目指しています。昨年の国会で、全会一致で制定した過労死等防止対策推進法を反故にする「過労死促進法」と言っても過言ではありません。
労働基準法改正案の一番の問題点は、労働時間、休日、深夜の割り増し賃金の規定等を適用除外とする「高度プロフェッショナル制度」(特定高度専門業務・成果型労働制)の創設です。労働時間制度は、労働者を守る最低限のルールであり、既に、労働時間を自分の裁量で管理できる立場にある上級管理職や研究者については、裁量労働制が導入されています。